2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
六月二十八日の当委員会において、環境庁告示八十七号の解釈に関し、環境省米谷審議官は、配付資料にありますけれども、「環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、影響要因の区分を問わず、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされている」と答弁しています
六月二十八日の当委員会において、環境庁告示八十七号の解釈に関し、環境省米谷審議官は、配付資料にありますけれども、「環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、影響要因の区分を問わず、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされている」と答弁しています
御指摘の本年六月二十八日の参議院外交防衛委員会におきます環境省米谷総括審議官からの答弁は、環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされているといった旨を答弁されたものと承知をしてございます。
○政府参考人(米谷仁君) 先ほどお答え申し上げたとおり、環境保全措置の実施時期については、環境影響の回避、低減を図る観点から、影響を及ぼすおそれのある環境要素や環境保全措置の効果を踏まえ、影響要因の区分を問わず、事業者が適切に判断し、環境影響評価書に記載するとともに、当該評価書に基づき適切に環境保全措置を講ずることとされているところでございます。
○石川政府参考人 九州新幹線鹿児島ルートでございますが、ここにかかわる環境影響評価、これは、御指摘のように、昭和六十一年の十月に評価報告書が作成されまして、関係地域内において当該評価書が公告縦覧されてございます。この縦覧された当該評価書におきましては、列車の最高速度時速二百四十キロで予測評価がされております。一方で、この新幹線そのものは二百六十キロで工事実施計画になってございます。
「環境庁長官は、必要に応じ、」「当該評価書を送付した者に対し、公害の防止等の見地からの意見を述べることができる。」こういうふうになっているわけですね。五十九年の閣議アセスにおきましては、「主務大臣は、」「環境庁長官に評価書が送付された対象事業のうち、」「特に配慮する必要があると認められる事項があるときは、」「公害の防止及び自然環境の保全の見地からの環境庁長官の意見を求めること。」